期日前投票はいつから?選挙投票日に行けないときのために
投票日に投票できない人は?
「選挙に行きたくても、投票日に用事があるから行けない」という人は、たくさんいると思います。
そんなときは、期日前投票を利用しましょう。この制度では、文字通り期日前に選挙に投票することができます。期日前投票は、選挙の種類によって期間が異なります。都道府県別の選挙管理委員会のHPなどで事前に確認してから、投票に行きましょう。
期日前投票は、2003年(平成15年)12月1日から設けられたられました。
※公職選挙法48条の2、日本国憲法の改正手続に関する法律60条においてもうけられて制度。
選挙管理委員会は、都道府県と市区町村の2種類があります。前者の役割は、衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県の議会の議員および知事の選挙に関する事務を管理します。
後者は、市区町村の議会の議員および長の選挙に関する事務を管理し、すべての選挙について投開票を行い、選挙人名簿の作成・管理を担当します。
期日前投票方法
- 「選挙のお知らせ」の封書が郵送されてくるのを待つ
- 封書を開封する
- 「選挙のお知らせ」の請求書に必要事項を記入する
- 期日前投票所に持っていく
- 投票する
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参照元:http://senkyo.yahoo.co.jp/close_up/detail/1436
期日前投票事情
選挙ごとの期日前投票日はいつから投票できる?
- 衆院選
公示日の翌日より選挙日前日まで投票可能(選挙日11日前から) - 国民審査
告示日の5日後より選挙日前日まで投票可能(選挙日7日前から) - 参院選
公示日の翌日より選挙日前日まで投票可能(選挙日16日前から) - 都道府県知事選
告示日の翌日より選挙日前日まで投票可能(選挙日16日前から) - 都道府県議会選・政令市例と師の議会選
告示日の翌日より選挙日前日まで投票可能(選挙日8日前から) - 政令指定都市の市長選
告示日の翌日より選挙日前日まで投票可能(選挙日13日前から) - 政令指定都市以外の市長選および議会選
告示日の翌日より選挙日前日まで投票可能(選挙日6日前から) - 東京23区の区長選および議会選
告示日の翌日より選挙日前日まで投票可能(選挙日6日前から)
※衆院選と同時に実施される国民審査で期日前投票できるのは、投票日の7日前から投票日の前日まで
不在者投票~投票所へ行けない人~
- 仕事先・旅行先で投票
選挙の期間中、国内の遠隔地に滞在している人 - 病院・老人ホームで投票
指定病院・老人ホームなどに入院・入所している人 - 郵便で投票
身体に重度の障害がある人 - 洋上で投票
指定船舶に乗船する船員 - 海外で投票
仕事や留学などで海外に住んでいる人 - 南極で投票
南極調査員
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