マイナンバー制度の目的とメリット。マイナ保険証スタート
住基ネットとマイナンバーは何が違う?
住基ネットの正式名称は、「住民基本台帳ネットワーク」。
目的は、各地方自治体が持つ住民基本台帳のコンピューターネットワーク化し、全国共通で本人確認できるシステム。2003年8月に11桁の住民票コードと認証情報が記録された「住民基本台帳カード」が発行開始がされました。
しかし、国民にとって実際のメリットは、身分証明書や各種(パスポートや年金関係)届け出をしたり、eタックス(税金のネット申告)を利用したりする程度でした。
住基ネットに関する気になる情報
- 住基カード普及率は5%
- 維持費だけで年間130億円
- 運営法人が官僚の天下り先になっている
マイナンバーは個人を特定するすべての情報が一つの番号に
住基ネットの情報は氏名、生年月日、性別、住所。住基ネットを閲覧できるは、役所内部に限定することを前提でした。一方マイナンバーは、国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、希望者にはICカードを配布。
社会保険に関する情報照会や確定申告など、さまざまな手続きが個人向けのインターネットサービスを通じてできるようになります。
マイナンバーは税分野や社会保障、災害対策といった多岐にわたる情報が共通の番号で管理。行政事務の効率化のほか、税や社会保障に関する不正の防止も期待されています。
また、法律の施行から3年後をメドに、民間での利用も視野に利用範囲の拡大が検討されています。
マイナンバーで反対派の人たちが懸念しているはセキュリティ面です。隣の韓国ではマイナンバーに似た制度の「住民登録番号」があり、2008~20011年までに累計1億1977万人の個人情報の流失しています。
ちなみにそのときの韓国の人口は約5000万人なため、一人の情報が複数回流失されている計算になります。流出元は、民間のインターネットオークション、検索サイトとのことです。
誰がどう見てもマイナンバーの民間企業利用は、難しいでしょう。
あなたはどう思いますか。
マイナ保険証2024年12月より運用開始
マイナ保険証の概要
- 導入の目的
- 健康保険証を持ち歩く必要がなくなり、マイナンバーカード1枚で済むようにする。
- 医療データをデジタル化し、診療情報や薬の情報を一元管理することで、より効率的な医療サービスを提供。
- 利用方法
- 医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざして認証。
- 顔認証または暗証番号の入力で本人確認を行う。
- メリット
- 保険証を忘れる心配がなくなる。
- 診療情報や薬剤情報を共有でき、重複検査や重複投薬を防ぐ。
- 医療費控除の申告が簡単になる。
- デメリットや課題
- 対応していない医療機関や薬局もまだ存在。
- セキュリティやプライバシーの懸念。
- 初回の登録やシステム利用には多少の手間がかかる。
マイナ保険証の登録方法
一部の医療機関や薬局でも登録をサポートしている場合があります。
- マイナポータルでの登録
- 自身のスマートフォンやパソコンで「マイナポータル」にアクセス。
- 健康保険証利用の申し込みを行う。
- 市区町村の窓口でのサポート
- デジタル機器の操作が苦手な方は、市区町村窓口で支援を受けながら登録可能。
- 医療機関や薬局で登録
- 一部の医療機関や薬局でも登録をサポートしている場合があります。
注意点
マイナ保険証として利用するためには事前登録が必要です。
マイナポータルを活用することで、自身の医療データを確認できるようになります。
登録には保険者(会社の健康保険や国民健康保険)による対応が必要な場合があります。
マイナ保険証の現状と今後の課題
- 普及状況
- マイナ保険証の登録率は2023年時点で約80%に達しているものの、一部の医療機関や薬局で未対応のケースが存在します。普及が進むにつれて、全国での利便性が高まる見込みです。
- 紙の健康保険証の廃止について
- 紙の保険証が廃止された後も、何らかの事情でマイナ保険証が使えない場合には、臨時対応の仕組みが設けられる予定です。
- セキュリティとプライバシーの懸念
- デジタルデータを扱うため、情報漏洩防止やセキュリティ対策が重要です。政府や医療機関はその対策を強化しています。
マイナンバー通知カード廃止 本当の意味
行政のデジタル化改革:平将明×竹中平蔵×堀江貴文
よくわかるマイナンバー一般消費者編
一生使う、12桁の番号。マイナンバーは「住民票」を有するすべての人に発行され、生涯変更されない。
インフォグラフィックから読み解く
インフォグラフィックはクリックすると拡大できます
参照元:http://econte.co.jp/resource/mynumber/
誰が使うの?
- 国の政府機関
- 都道府県
- 市区町村
- 勤務先の会社
- 証券・保険会社等
何に使うの?
- 社会保障
年金や雇用・医療保険の給付請求等 - 税
確定申告・源泉徴収・利金の税務処理等 - 災害対策
被災者生活再建支援金の支給等
いつから始まるの?
- 2015年10月20日~から順次「通知カード」が届く
- 「通知カード」を大切に保管
- 2016年1月~から「個人番号カード」を取得(通知カードは返却)
通知カード
マイナンバーを通知するもの
- 本人確認利用不可
- 顔写真・ICチップなし
- 有効期限なし
個人番号カード
マイナンバーを証明する公的な本人確認書類として利用可能。申請方法は、通知カードと一緒に届く「個人番号カード交付申請書類」に記入して投函。交付通知書が届いたら、指定場所で受け取る。スマートフォンでも申請可能。
- 本人確認利用OK
- 顔写真・ICチップ付
- 有効期限あり(10回目の誕生日まで(未成年者は5回目の誕生日まで)
マイナンバーでこんなことが便利に
- 行政機関や地方公共団体で情報照会が効率的に
- 不当な負担免れや給付が防止され、必要な人が支援を受けられる
- 住民票の写し等の添付書類意を削減。行政手続きが簡単に
個人番号カードでもっと便利に
- 本人確認の公的な身分証明書として
- 住民票の写しや印鑑登録証等のコンビニ交付*
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)等のオンライン申請*
- その他、図書館や公的施設の利用等*
- マイナポータルの利用
自分の情報の提供状況を確認できるほか、自分の個人情報の確認、行政サービスのお知らせを受け取れるサービス。
*各行政機関の定めるところにより利用可能
マイナンバーでやってはいけないこと
社会保険・税・災害対策の手続き以外で、むやみに他人に提供しない!
- 他の人の番号を聞かない
- 自分の番号を教えない
- 目的以外に利用しない
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません