18歳からの選挙権。投票当日の流れをシミュレーション
投票のやり方は?
2015年公職選挙法の一部が改正され、投票権が20歳から18歳に引き下げられました。そして新たに有権者が約240万人増えました。
18歳の方にとっては、初めての選挙になります。しかし、なかには当日の投票の仕方がわからず、投票所へ足を運ぶのをためらってしまう・・・という方もいると思いますが安心してください。選挙の投票方法というのは、とてもシンプルで簡単です。
また、投票日当日に用事がある方は、期日前投票を活用することができます。
投票所での流れ
- 受付係に投票所入場券(選挙のお知らせ)を渡します
※入場券がなくても、本人確認ができれば投票できます - 名簿対照係が選挙人名簿に登録された本人かどうか確認します
- 投票用紙交付係に投票用紙をもらいます
- 投票記載所で、投票用紙に記入します
- 投票箱に投函します
- おわり
選挙権が引き下げられた背景
国の調査によると世界では、調査した191ヶ国・地域のうち、9割にのぼる176ヶ国が18歳に選挙権が認められています。日本は世界基準で見ると、先進国でありながらだいぶ遅れをとっていたということになります。
日本の若者が、政治や選挙にあまり関心が無いと言われる理由の一つでした。
2014年の衆議院選では、20-24歳の投票率は29.72%と最低で、一方、70-74歳の投票率が最も高い72.16%でした。候補者は、票が得られる世代を意識するために高齢者に甘い政策を掲げがちになります。
その結果、これから社会に出る若者にしわ寄せがきてしまいます。
2015年の法改正により、新たに選挙権をもった世代は約240万人います。この数字は、有権者全体で見ると2%程度にすぎません。しかし、今回を機に若い世代全体の投票率を上げることで、若者の政治意識を高め、より良い社会に繋がることを願っています。
参議院議員選挙の投票方法
参照元:http://senkyo.yahoo.co.jp/closeup/220/
投票日当日のアレコレ
投票のやり方は?
投票時間
7:00~20:00 ※一部の投票所で変更あり
投票場所
投票日前に送られてくる、投票所入場券(選挙のお知らせ)に記載されています。
投票用紙記入上の注意
選挙区選挙では、投票用紙には、投票したい一人の候補者の、氏名のみを正確に記載しましょう。比例代表選挙では、候補者の氏名又は名簿届出政党等の名称・略称のみを記載しましょう。以下のような投票は、無効となりますので注意してください。
■選挙区選挙の場合
- 所定の投票用紙を使用していないもの
- 立候補していない者など、候補者でない者の氏名を書いた投票
- 2人以上の候補者の氏名を書いた投票
- 候補者の氏名のほか、他事を記載した投票(例:「必勝○○」「当選○○」「がんばれ○○」「○○さんへ」は無効です)
- 自書していない投票(代理投票制度は除く)
- どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票
- 単なる雑事、記号等を記載した投票
- 白紙(記載がない投票)
■比例代表選挙の場合
- 所定の投票用紙を使用していないもの
- 2人以上の名簿登載者の氏名を記載したもの
- 名簿登載者の氏名及び当該名簿登載者に係る名簿届出政党等と異なる名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの
- 名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載した投票
- 2つ以上の名簿届出政党等の名称又は略称を記載した投票
- 名簿登載者氏名、又は名簿届出政党等の名称・略称のほか、他事を記載した投票
- 自書していない投票(代理投票制度は除く)
- どの名簿登載者を記載したか、どの名簿届出政党等を記載したのか、どちらも確認できない投票
- 単なる雑事、記号等を記載した投票
- 白紙(記載がない投票)
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