期日前投票制度
選挙に行きたくても、「投票日当日に用事があるから行けない」人たちは、たくさんいます。そんなときは、「期日前投票」や「不在者投票」を利用しましょう。
「期日前投票」の制度では、文字通り期日前に選挙に投票することができます。期日前投票は、選挙の種類によって投票できる期間が違います。都道府県別の選挙管理委員会のHPなどで事前に確認してから、投票手続きの場所に行きましょう。
期日前投票は、2003年(平成15年)12月1日から設けられました。公職選挙法48条の2、日本国憲法の改正手続に関する法律60条において設けられた制度です。
項目 | 説明 |
---|---|
投票対象者 | 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなどの理由がある人が対象 ※投票のときに、宣誓書に記載されている理由の中から自分が該当するものを選択する |
投票期間 | 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間 |
投票場所 | 各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」 |
投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
投票手続 | 期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じ |
期日前投票方法
選挙管理機関
選挙は、公的な機関の人々によって常に厳しく管理されています。私たち国民の意思が、正しく政治に反映されるためには、選挙自体が公正に行わなければなりません。
選挙を管理する選挙管理委員会は、都道府県と市区町村の2種類があります。前者の役割は衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県の議会の議員および知事の選挙に関する事務を管理します。
後者は、市区町村の議会の議員および長の選挙に関する事務を管理し、すべての選挙について投開票を行い、選挙人名簿の作成・管理を担当します。
インターネットを使った選挙活動
2013年(平成25年)の公職選挙法の改正により、インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。そのためフェイスブックやLINEを使った選挙運動を自由に行うことができます
禁止されている選挙活動
公職選挙法第138条で投票をお願いするため、地道に各家庭を訪問することはできない。投票依頼のはがきを郵送したり、電話をかけることは許されている
企業からの寄付金はNG
政治資金規正法第21条で、企業は政党と政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけない。「企業」ではなく「個人」からの寄附は、選挙運動についてであれば、年間150万円以内の範囲で認められています
選挙でくじが使われる
(候補者2名)の開票を終えて2人の得票数が全く同数であったときは、公職選挙法第95条第2項で「当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。」と決まっています
参照元:http://senkyo.yahoo.co.jp/close_up/detail/1436
選挙ごとの期日前投票日はいつから投票できる?
※衆院選と同時に実施される国民審査で期日前投票できるのは、投票日の7日前から投票日の前日まで
不在者投票~投票所へ行けない人~