電車の通過音や犬の鳴き声、飛行機の離着陸など騒音は人間界だけではありません。生物の中には、爆音を武器に武装する驚きの生物がいます。
日常生活で私たちが、静かだと感じる音の大きさは45dB(デシベル)以下と言われています。逆にうるさいと感じる音の大きさは70dBで、掃除機の音がそれにあたります。
人間の聴覚は、120dBを越える音辺りから支障をきたしはじめます。そしてその音が200dBになると、命の危険も危ぶまれます。
ニシキテッポウエビのハサミ(第一鋏脚)は、左右非対称で片方が肥大化しているのが特徴です。この大きい方のハサミは、直角まで開いてかち合わせると「パチン」という破裂音を出すことができます。
この動作は、天敵が近づいたときの威嚇によく行われます。また他には、獲物を音の衝撃波で気絶させるときにも利用します。
ニシキテッポウエビを人間の大きさに考えた場合、そのハサミから繰り出される破裂音は、200dBの音だと報告されています。200dBの音は、火山の大噴火や爆弾1トン級の爆発音と同じ大きさに匹敵します。
1.騒音対策に関する法律
正式名称は「騒音対策に関する法律(昭和30年法律第30号)」で、騒音の発生・拡大を防ぎ、静粛な生活環境の確保を図ることを目的としています。この法律に基づき、騒音の発生源となる事業者や個人が一定の騒音制限を守ることが求められます。
2.騒音規制の基準
法律では、騒音の発生源に応じて日中(午前7時から午後8時まで)と夜間(午後8時から翌朝7時まで)の騒音レベルについて、一定の基準が設けられています。特に夜間の騒音レベルは、昼間よりも低く制限されています。
3.指定騒音公害対策区域
法律に基づき、特に騒音の問題が深刻な地域を「指定騒音公害対策区域」として指定することがあります。これにより、指定された地域での騒音に対する取り組みが強化されます。
4.刑事罰や罰金
法律に違反した場合、罰金や刑事罰が科せられることがあります。騒音規制の違反行為に対しては、違反の程度に応じて罰則が設けられています。
5.自治体の役割
地方自治体は、騒音対策に関する法律を基に、騒音の苦情処理や監視、規制の実施などを行う役割を担っています。地域ごとの状況に合わせて適切な対応が行われます。
選挙期間が始まると、そこら中で鳴り響く選挙カー活動ですが、有権者の70%が不快に感じているという調査結果があります。朝晩で多少の差はありますが、選挙カーから出される音量は70dB~80dBと言われています。
しかし選挙カーの音量には、公職選挙法により具体的な音量の規制はありません。要するに選挙活動の決まった時間内であれば、どれだけうるさい音を出しても違法にはなりません。
各地自体によっては、騒音防止条例などがあります。住宅地での拡声器使用は、何デシベル以下にしないといけないというような規制がありますが、選挙活動には適用されないのが現状です。
国や県の代表者になる候補者にとっては、大事な選挙活動かもしれません。しかし、選挙カーからの選挙活動が騒音を出し、多くの人に迷惑をかけていることを考慮しつつ、有権者に訴える選挙活動をしてもらいたいですね。
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参照元:http://karapaia.livedoor.biz/archives/52181400.html
※人間の大きさにした時の相対的な大きさです
一般的には2つの音響や電気信号間の大きさや強度の相対的な差異をあらわす単位。2つのレベル比の常用対数の10倍に相当する。